2013-10-30 第185回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○深山政府参考人 外国人土地法が制定された大正十四年当時、この法律は外務省、内務省及び法務省の前身である司法省が所管しておりまして、さらに、先ほど述べましたこの法律の第四条というところに基づいて、「国防上必要ナル地区」を定める場合には、陸海軍当局と協議の上、その範囲を定めるものとされていたところでございます。
○深山政府参考人 外国人土地法が制定された大正十四年当時、この法律は外務省、内務省及び法務省の前身である司法省が所管しておりまして、さらに、先ほど述べましたこの法律の第四条というところに基づいて、「国防上必要ナル地区」を定める場合には、陸海軍当局と協議の上、その範囲を定めるものとされていたところでございます。
○深山政府参考人 外国人土地法に基づく政令を制定して、外国人や外国法人の土地取得を制限することにつきましては、まず、外国人土地法第四条の「国防上必要ナル地区」という言葉かと思いますが、これは大日本帝国憲法下における陸海軍の軍事活動を前提とした規定でございまして、その趣旨自体が現行の憲法に合致しないおそれがあるという問題が一つございます。
「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というものですが、法務省、この法律はまだ有効ですか。
そうしますと、第四条の規定に、「国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ」云々とありますが、この勅令もないわけですね。そうしますと、外国人がいま自由に日本の土地を所有できるということだそうですが、現実問題として、外国人の日本土地所有の状況について把握をしていますか。
○賀屋政府委員 これも先ほど多田委員の御質問にお答えいたしましたように、どういうものがこれにあてはまるかということは、ただいまのところは具体的な例は考えておりませんが、ただこの前も御説明いたしましたように、外国人土地法の中に、前の条文第四条で「国防上必要ナル地区二於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地二関スル権利ノ取得二付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」というような条文がございますが、